神奈川臨床甲状腺研究会 会則 (名称) 第1条 本研究会は、「神奈川臨床甲状腺研究会」と称する(以下 「本研究会」 という)。 (目的) 第2条 本研究会は甲状腺学に関する臨床的研究に関する発表及び連絡、知識の交換、情報の提供等を行うことにより、甲状腺学に関する研究の進歩普及を図り、もって神奈川県における学術の発展と市民の健康に寄与することを目的とする。 (事業) 第3条 本研究会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 (1)講演会、その他研究集会の開催 (2)研究会誌、その他の出版物の刊行、WEB等における情報発信 (3)内外の関連学術団体との連絡及び提携 (4)その他本研究会の目的を達成するために必要な事業 (会員) 第4条 本研究会は神奈川県に在住する甲状腺学を専門とする医師および診療を行う医師、医学生・看護師・検査技師より構成される。医師会員は、本研究会の目的に賛同し登録された医療施設(各診療科毎)に所属するものとし、登録した施設は、施設登録会員となり、本研究会の登録施設年会費を支払う。医師以外の会員は、施設登録を要さない。 第5条 賛助会員は本研究会の目的に賛同し規定の賛助年会費を納入した個人又は団体である。ただし、本会の共催たる団体はこれに含めない 第6条 施設登録会員および賛助会員の年会費は世話人会で立案し、研究会の総会の承諾を得る。 (役員) 第7条 本研究会に以下の役員をおく。 代表世話人 1名 世話人 若干名(会則担当、財務担当、広報担当) 監事 1名 (役員の選任) 第8条 代表世話人および監事は世話人会において選出され、研究会の総会の承認を得るものとする。 第9条 世話人は会員から互選で選出するものとする。 第10条 事務局は代表世話人が責任者を兼ねるものとする。 (役員の職務) 第11条 代表世話人は本研究会の業務を総括する。 第12条 世話人は各年度の研究会等の重要な事項を検討するものとする。 (役員の任期) 第13条 代表世話人、世話人および監事の任期は2年とし、再任を妨げない 第14条 代表世話人、世話人および監事は、満70歳の誕生日を迎えた年度末をもって任期を満了とする。後任の補充については世話人会で検討する。 (名誉会員、顧問) 第15条 これまでの業績及び本会への貢献度を考慮し、70歳以降の世話人を名誉会員として世話人会で推挙し、研究会総会で承認する。また、代表世話人経験者は、同様に顧問として世話人会で推挙し、研究会総会で承認する。名誉会員及び顧問の任期は定めないものとする。 (世話人会) 第16条 世話人会は代表世話人が召集する。世話人会および研究集会の総会は年2回開催する。 (総会) 第17条 総会は研究会時に開催する。総会の議長は代表世話人が兼ねる。総会は世話人会の審議事項を議決する。 (年会費、研究会参加費の徴収) 第18条 本研究会年会費は登録施設年会費、賛助会員年会費に分けて事務局が徴収するものとする。年会費及び研究会参加費は細則に規定する。 第19条 なお本研究会年会費は世話人会で定め、総会の承認を得るものとする。 (学術集会) 第20条 本研究会の研究集会は年2回の開催とする。 第21条 研究集会の会長の選出は、世話人会で互選する。 第22条 研究集会の教育講演、特別講演、会場の有無などは原則的には主催する会長に一任する。 第23条 研究集会に発表するものは本研究会会員である事が望ましい。 (事務局) 第24条 本研究会の事務局を世話人会の指定する場所に置く。 (会計) 第25条 本研究会の運営には以下の資金をあてる。 1.会費 2.寄附金 3. 共催費 4. その他の収入 第26条 年度会計は監事の監査を経て事務局は会計報告を総会時に行い承認を得るものとする。 第27条 会計年度は毎年1月1日に始まり、当年12月31日に終了とする。 細則 第1条(施行期日) この会則は、平成28年7月1日より施行する。 第2条(年会費) 本研究会の施設登録会員(各診療科毎)および賛助会員の年会費は、各施設10.000円 とする。 第3条(研究会参加費) 医師1名あたり2000円とし、研修医、医学生、看護師、薬剤師、臨床検査技師などの コメディカルは無料とする。なお、賛助会員は、1名あたり2000円とする。 第4条(支給規定) 研究会運営に関わる各経費の支給基準を、次の各号のとおり規定する。 1.学術講演の特別講演の演者の謝金・交通費・宿泊費は下記の通りとする。 *謝金:特別講演演者:50,000円~100,000円とする。 *交通費:実費相当額 *宿泊費:実費相当額 第5条(共催) 他団体・企業と学術集会を共同開催する場合、下記を考慮すること。 1. 学術講演等で招聘する演者・座長は、研究会と共催企業・団体の連盟で招聘する。 2. 運営に関する費用については、支払い負担について共催者と事前検討する。 3. 透明性の観点から、共催者との打ち合わせ議事録を作成し保管すること。 第6条(ホームページ管理、情報公開) 本研究会のHPを開設する。HPの運用にあたっては別に定める「神奈川臨床甲状腺研究会ホームページ運用規程」に従うものとする。 神奈川臨床甲状腺研究会ホームページ運用規定 第1条(目的) 本ホームページは、「神奈川臨床甲状腺研究会細則」第5条の規定に基づき神奈川臨床甲状腺研究会(以下「本会」という)と共催各社より開催される学術講演会である「神奈川臨床甲状腺研究会」の効果的な運営や活性化を図ることを目的として開設するものである。 第2条(利用の範囲) 本ホームページの利用者は、本会の会員のうち、本ホームページ開設の目的を充分に理解し、かつ本ホームページに掲載される個人情報の取扱いについて十分な注意を払う。 本ホームページの利用者は、本ホームページ開設の目的を充分に理解し、かつ本ホームページに掲載される個人情報の取扱いについて充分な注意を払わなければならない。 第3条(ホームページの製作) 本ホームページは、神奈川臨床甲状腺研究会世話人会の合議のもと、研究会事務局の管理下に開設され、適切に運用される。 第4条(症例等の登録) 本会の会員は、本ホームページに患者の症例等(以下「症例等」という)を登録する場合には、患者のプライバシー保護および法令上の守秘義務の観点より、患者氏名を記号化する等、第三者において患者個人の特定が不可能なよう処理したうえでこれを行う。 第5条(権利帰属) 本ホームページに関する権利(著作権を含む)は本会に帰属する。 前項の規定に拘わらず、本ホームページのコンテンツのうち、講演内容、症例等に関するコンテンツにかかる著作権は、本会へ譲渡されず、著作権者に留保される。 利用者は、本ホームページに登録してある症例等の全部または一部を症例等のコンテンツにかかる著作権者に無断で使用してはならない。 神奈川臨床甲状腺研究会 世話人会 代表世話人 福成 信博 先生 昭和大学横浜市北部病院 (外科) 世話人 岩崎 博幸 先生 神奈川県立がんセンター (外科) 大塚 史子 先生 昭和大学藤が丘病院 (内科) 九島 健二 先生 川崎幸クリニック (内科) 齋藤 淳 先生 横浜労災病院 佐藤 尚太郎 先生 さとう内科クリニック (内科) 長坂 昌一郎 先生 昭和大学藤が丘病院 (内科) 和田 修幸 先生 横浜関内わだクリニック (外科) 小柳 博司 先生 小柳内科クリニック (内科) 呉 吉男 先生 呉クリニック (外科) 向笠 浩司 先生 ゆるぎない愛の会 中島内科クリニック (内科) 益戸 功彦 先生 横浜市立大学附属 市民総合医療センター (外科) 福島 光浩 先生 昭和大学横浜市北部病院 (外科) 菅沼 伸康 先生 横浜市立大学 医学部 (外科) 中山 博貴 先生 平塚共済病院 (外科) 亀山 香織 先生 昭和大学横浜市北部病院 (臨床病理科) 國井 葉 先生 昭和大学横浜市北部病院 (内科) 研究会事務局 昭和大学横浜市北部病院 外科 〒224-8503 横浜市都筑区茅ヶ崎中央35-1 Tel:045-949-7000 Fax: 045-949-7117
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